【てんかん】自立支援医療(精神通院)制度を利用することになって【精神疾患?】

てんかん

自立支援医療制度とは

 以前、てんかんと診断されました、保科史人でございます。自立支援医療制度とはなんでしょうか、なじみのない制度ですね。簡単に申し上げると、「精神通院医療費にかかる費用の自己負担分を原則として1割にする制度」 とのことです。一般的には医療費は3割負担ですから、それが1割負担になるのはとても魅力的な制度ですよね。「てんかん」はこの自立支援医療(精神通院)の対象の疾病です。

 厚生労働省に対象疾患について記述があったので引用しておきます。この中に「てんかん」も含まれています。

  • (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
  • (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  • (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  • (4)気分障害(F3)
  • (5)てんかん(G40)
  • (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  • (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  • (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
  • (9)精神遅滞(F7)
  • (10)心理的発達の障害(F8)
  • (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
厚生労働省の自立支援医療制度についての記述より https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html

有効期限

 有効期限は1年です。有効期限の3か月前から更新申請できるようです。ちなみに私の住む自治体では障害福祉課から更新手続きの連絡をすることはないらしく、自分自身で有効期限を確認し、把握し、手続きをする必要があるようです。ちょっと不親切ですね(笑)まあこればっかりは仕方ないですね。もしかしたら、別の自治体ではお知らせしてくれるところもあるかもしれませんね。

申請方法

 申請方法は複雑なようでそこまででもないです。お住まいの自治体の役所の障害福祉課に行けば丁寧に教えてもらえるのではないかと思います。とりあえず必要なものを羅列してみたいと思います。

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 課税状況等調査同意書
  4. 個人番号(マイナンバーカード)の通知カード、または個人番号カードのコピー(受信者分、受信者と同じ健康保険に加入している方全員分)
  5. 健康保険証のコピー
  6. 自立支援医療(精神通院)受給者証の原本(すでに過去に申請している方)
  7. 年金額がわかるもののコピー(非課税世帯の場合で障害年金または遺族年金を受給している方のみ)
  8. 印鑑(私の場合はいりませんでした)

 これらのものが私が住んでいる自治体の説明書?に書いてありました。

 1の申請書に関しては、障害福祉課においてあるはずですので、障害福祉課の窓口で自立支援医療(精神通院)の申請書をくださいと言えばすぐにもらえると思います。身体障がい用のものもあるので、間違えないでもらうようにしましょう。

 2の診断書に関しては、自身がかかっている病院の主治医にお願いしましょう。病院によって手続きの方法が違うし、診断書が出来上がる期間も違うと思うので、そこは各々で確認が必要です。私のてんかんでかかっている主治医は制度のことをしっかりと存じ上げている方でしたので、むしろこういう制度あるから調べてみてねーと教えてくれました。そして、診断書の様式に関しては、私の住む自治体では、申請書をもらうときに一緒にもらえました。その様式を診察日に直接主治医に渡して、その日に書いていただくことができました。病院によっては数週間から1か月ほど期間を設けられていることもあるので、制度を早く利用したいとお考えの方は、できるだけ早く動くことをお勧めします。

 3の課税状況等調査同意書に関しては、同意書に署名するだけでした。こちらは特に準備などは必要ないと思います。すべての書類を準備して、障害福祉課の窓口で申請の処理をしていただく中で職員から署名をお願いされるだけだと思います。

 4のマイナンバーに関しては、マイナンバーカードを作られている方なら、持っていくだけです。しかし、役所ですからマイナンバーは把握できているはずですからもしかしたらいらないかもしれません。私の場合、手続き中に一回もマイナンバーカードについては触れられず、役所の職員に「マイナンバーカードいいんですか?」と逆に尋ねてみたところ、「目視で番号確認しますね」と言われ、目視で番号確認されただけで特に何もありませんでした。正直「いらなくね?」と思いました(笑)まあ自治体によっては必要になるのかもしれませんので、マイナンバーカード、もしくは通知カードは持参したほうがよさそうですね。

 5の健康保険証。これに関しては、ご自身が加入している健康保険の保険証を持っていけば平気です。国民年金の場合と、会社に所属されている方なら会社が加入している健康保険でしょうか。私の場合、世帯としては私個人、一人しか加入しておりませんので、自分の国民健康保険証を持っていけば問題ありませんでした。
 医療費に関しては世帯で合算する場合がありますので、世帯全員分の健康保険証のカードが必要みたいです。

 6の自立支援医療(精神通院)受給者証の原本(すでに過去に申請している方)は、更新するときに必要なだけでしょうね。初回申請の人は持参できませんから(笑)私ももちろん初回申請時はもっていませんでしたので、何も持って行っていません。

 7の年金額が分かるもののコピーは、振り込み通知書か、振込金額がわかる通帳のコピーなどが必要なようです。まあ、こちらに関しては、障害年金や遺族年金を受給していなければ関係ありません。私も受給しておりませんので、何も準備はいりませんでした。

 8の印鑑は特に必要ありませんでした。最近は印鑑文化の廃止なのか、署名だけでいいというところが多くなりましたね。一応持っていくと安心ですね。

実際の申請

 申請する日の前までに、申請書をもらいに行きましょう。そして、その申請書と一緒に、診断書の様式もついていたので、そちらに関しては、主治医に依頼しました。私の主治医はその場で書いてくれて、その日のうちに受け取ることができました。

 申請書に関しては、見本の紙もついていましたので、その見本通りに間違えないように記入します。その時に、自分が通っている病院や薬局を書く欄もありますので、間違えないようにしましょう。薬局に関してはどこでも良さそうですが、私は病院の近くのところにしました。ここで記入した病院と薬局のみ、自己負担1割で受診、薬を買うことができるようになります。他の病院や薬局は対象外になってしまうのでご注意ください。再び障害福祉課に申請しないといけないようですが、薬局の変更などは可能なようです。変更したいときは問い合わせてみるのもいいかもしれませんね。

 ちなみにその見本はこんな感じでした。年度によっては様式が変更されていることもありますので、参考程度にご覧ください。

 さて、そして、申請ですが、住んでいる自治体の障害福祉課の窓口で自立支援医療の申請に来たことを伝えると、受付番号が発行され、呼ばれるまで待ちます。さすがお役所ですが、混んでいました。呼ばれるまで30分くらいかかったのではないかと思います。まあ、どんな人がここに来るのか観察しながら待ちましょう(笑)

 呼ばれてからは、準備した書類をチェックされ、さらに確認作業があるとかで、本当に座って待っているだけでした。注意点というか、こればっかりは仕方ないのですが、病院と薬局のほうに本当に受診しているのかの確認を電話で取るようで、私の主治医はその病院に週1回だけしかいない非常勤のようで、申請に行った日は出勤していない日でしたので、確認に時間がかかっていました。結局確認が取れないと駄目なようで、お役所の職員が、主治医の出勤日に確認の電話を入れるとのことで、確認が取れ次第郵送で申請書の控えなどが送られてくることになりました。面倒くさいですが仕方ありません。書類をすべて提出して帰りました(笑)

受給者証が届くまで

 申請から1週間しないうちに、役所から郵送されてきたのは、申請書の控えと申請受理書でした。受給者証が発行されるまでに1~3か月かかるものらしく、それまでの間は、この受理書を医療機関に見せて。1割負担にできるかどうか試してほしいとのことでした。

 結果、受給者証ができるまで1割負担にはなりませんでした(笑)

 まあそうでしょうなって感じです。医療機関によっては、1割で対応してくれるところもあるようですが、本当なのでしょうかね? 

 しかし、受給者証ができたあとに、領収書を医療機関及び薬局に見せると、3割負担で支払った分を1割負担にできるよう、償還払い?のようにお金が返ってくるそうです。私はまだ試せていないのですが、次の診察日に病院と薬局にお願いしてみようと思っています。

 とまあ、そんなこんなで、7月5日に申請したものですが、受給者証が届いたのは8月25日でした。まあざっくりと1か月半強でしょうか。早いほうなのかな?と思います。3か月くらい待たされる人もいるんですものね。

 そんなこんなで次回から1割負担での診療が可能になりました。また、償還払い?ができた時にどんな感じだったかの記事を書きたいと思っているので、気になる方、これから制度を利用するかもしれない方など、ぜひご覧ください。

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